対応分野一覧(16分野)
2024年3月の閣議決定により、自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が追加され、特定技能1号の対象は16分野となりました。当法人はすべての分野の受入れ支援に対応しています。
| 分野 | 特定技能2号 | 受入れの主な留意点 |
|---|---|---|
| 介護 | 対象外 | 事業所単位で日本人常勤介護職員の総数を超えない。訪問系サービスは対象外。介護日本語評価試験が別途必要 |
| ビルクリーニング | 対象 | 建築物清掃業等の登録が必要 |
| 工業製品製造業 | 対象 | 旧・素形材/産業機械/電気電子情報の3分野が統合された分野 |
| 建設 | 対象 | 建設業許可、CCUS登録、JAC加入、受入計画の大臣認定、月給制での支払い |
| 造船・舶用工業 | 対象 | 事業者の確認(国土交通省)が必要 |
| 自動車整備 | 対象 | 道路運送車両法の認証工場等であること |
| 航空 | 対象 | 空港グランドハンドリング/航空機整備の区分 |
| 宿泊 | 対象 | 旅館業法の許可事業者であること。風俗営業に該当しないこと |
| 農業 | 対象 | 直接雇用のほか派遣形態が認められる分野 |
| 漁業 | 対象 | 派遣形態が認められる分野。漁期に応じた雇用設計が必要 |
| 飲食料品製造業 | 対象 | 技能実習からの移行が最も多い分野のひとつ |
| 外食業 | 対象 | 接待を伴う営業は不可。留学生からの移行が多い |
| 自動車運送業2024追加 | 対象 | トラック・バス・タクシーの区分。第二種免許等の取得が前提となる業務あり |
| 鉄道2024追加 | 対象 | 軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備、運輸係員の区分 |
| 林業2024追加 | 対象 | 安全衛生教育と資格取得の計画が実務上の要点 |
| 木材産業2024追加 | 対象 | 製材業・合板製造業等 |
※ 上記はサンプルサイト用に要約した一覧です。各分野の運用要領・告示は改正されることがあります。実際の受入れ検討時には最新の一次情報をご確認いただくか、当法人までご相談ください。
すべての分野に共通する要件
1. 外国人本人に求められる要件
特定技能1号の在留資格を得るには、技能と日本語の両面で要件を満たす必要があります。ルートは大きく2つです。
| ルート | 技能の要件 | 日本語の要件 |
|---|---|---|
| 試験ルート | 分野別の技能測定試験に合格 | 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)またはJLPT N4以上に合格 |
| 技能実習からの移行 | 技能実習2号を良好に修了(関連する職種・作業であること) | 免除 |
2. 受入れ機関(企業)に求められる要件
- 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること
- 過去1年以内に非自発的離職者を出していないこと(特定技能外国人が従事する業務と同種の業務について)
- 過去1年以内に行方不明者を発生させていないこと
- 報酬額が、同等の業務に従事する日本人と同等額以上であること
- 外国人が理解できる言語で支援を実施できる体制があること(登録支援機関への全部委託で満たすことが可能)
- 分野別協議会の構成員になること(分野により加入すべき時期が異なります)
3. 受入れ後に継続して発生する義務
- 定期届出:受入れ状況、支援実施状況、活動状況を四半期ごとに提出
- 随時届出:雇用契約の変更・終了、支援計画の変更、受入れ困難となった場合など、事由発生から14日以内
- 支援の実施:3か月に1回以上の定期面談を含む、法定の支援10項目
- 帳簿の備付け:支援の実施状況に関する文書の作成・保存
分野別ページ例:建設分野
ここから下は、実際のサイトで各分野ごとに用意する下層ページのテンプレートです。実サイトでは同じ構成で16分野分を制作し、分野名+「特定技能」での検索流入と、広告からの分野別着地を受けます。
建設分野が他分野と違う4つの点
| 要件 | 内容 | 着手の目安 |
|---|---|---|
| 建設業許可 | 受入れ企業が建設業法の許可を受けていること | 受入れ検討時に確認 |
| CCUS登録 | 建設キャリアアップシステムへの事業者登録。受け入れる外国人本人の技能者登録も必要 | 申請の3か月前 |
| JAC加入 | 建設技能人材機構への加入、または同機構の正会員である建設業者団体への加入 | 申請の3か月前 |
| 受入計画の認定 | 国土交通大臣による特定技能外国人受入計画の認定。在留資格申請の前提となる | 在留資格申請の2か月前 |
報酬は月給制で支払う必要があります
建設分野では、技能習熟に応じて報酬が上がる仕組みであること、そして報酬を月給制で安定的に支払うことが求められます。日給月給制を採用している企業では、賃金規程の見直しが必要になるケースが大半です。
当法人では、既存の給与体系をできる限り維持したまま要件を満たす形への組み替えを提案し、就業規則の変更案の作成まで対応しています。社会保険労務士の関与が必要な範囲については、提携の社労士事務所と連携して進めます。
建設分野の具体的な進め方は、株式会社サンプル建設様の導入事例で詳しくご紹介しています。
分野が決まっていない段階でもご相談ください
「自社の業務がどの分野に当たるのか分からない」「複数の分野にまたがる業務がある」というご相談は少なくありません。業務内容を伺えば、該当分野と業務区分、試験の種類まで整理してお伝えします。この確認だけであれば無料の相談枠で完結します。