※ このサイトは架空の行政書士事務所のサンプルサイト(Web制作の実績デモ)です。実在の事務所・人物とは一切関係ありません。

配偶者ビザ
(日本人の配偶者等)

日本人と結婚した外国人の方が、日本で暮らすための在留資格です。就労の制限がなく、どんな仕事にも就けます。一方で、審査では「本当の結婚であること」を書面で示す必要があり、思っている以上に準備が必要な手続きです。

1. 配偶者ビザとは

正式名称は「日本人の配偶者等」という在留資格です。英語では Spouse or Child of Japanese National と表記されます。日本人と結婚した外国人の方、日本人の実子・特別養子が対象になります。

この在留資格の一番の特徴は、働くことに制限がないことです。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)と違い、学歴や職務内容と仕事の関連性を問われません。アルバイトも、正社員も、起業も自由です。

配偶者ビザ関連の用語対訳
日本語English中文Tiếng Việt
日本人の配偶者等 Spouse or Child of Japanese National 日本人配偶者等 Vợ/chồng của người Nhật
在留資格認定証明書 Certificate of Eligibility (COE) 在留资格认定证明书 Giấy chứng nhận tư cách lưu trú
在留資格変更許可申請 Application for Change of Status of Residence 在留资格变更许可申请 Đơn xin thay đổi tư cách lưu trú
在留期間更新許可申請 Application for Extension of Period of Stay 在留期间更新许可申请 Đơn xin gia hạn thời gian lưu trú
質問書 Questionnaire (on the marriage) 质问书(婚姻经过说明) Bản câu hỏi về hôn nhân
身元保証書 Letter of Guarantee 身元保证书 Giấy bảo lãnh

※ 入管の用語は直訳では通じないものが多いため、当事務所では各言語の説明資料でもこの対訳を統一して使っています。

2. 手続きは3種類あります

いまどこにいるか、いまどの在留資格を持っているかで、やるべき手続きが変わります。

あなたの状況する手続き期間の目安当事務所の報酬
配偶者が海外にいる 在留資格認定証明書 交付申請
証明書が出たら現地の日本大使館でビザを取得
1〜3か月
+ビザ発給 1〜2週間
132,000円(税込)
すでに日本にいる
(留学・就労など)
在留資格変更許可申請 2週間〜1か月半 121,000円(税込)
すでに配偶者ビザを持っている 在留期間更新許可申請 2週間〜1か月 44,000円(税込)

※ 期間は2026年7月末時点の当事務所の実績にもとづく目安です。入管の混雑状況や追加資料の求めによって変わります。

3. 審査で見られている4つのこと

配偶者ビザの審査には「年収◯万円以上」といった数値の基準がありません。だからこそ、何をどう説明するかで結果が変わります。実務上、審査官が確認しているのは次の4点です。

  1. 法律上、有効に結婚が成立しているか 日本と相手国の両方で婚姻手続きが完了している必要があります。どちらか一方だけでは足りません。国によって手続きの順序が違うため、ここで止まっている方が非常に多いです。
  2. 結婚の実態があるか(同居し、生活を共にしているか) 書類上の夫婦ではなく、実際に一緒に生活していることを示します。住民票、住居の契約書、二人で写った写真、日々のやりとりの記録などが証拠になります。
  3. 日本で生活していける経済的な基盤があるか どちらかに収入があること、または預貯金や親族の支援で生活できることを示します。夫婦のどちらが働いていても構いません。
  4. これまでの在留状況に問題がないか オーバーステイ、資格外活動(アルバイトの時間超過など)、税金・年金の未納がないか。過去に問題があった場合は、その事情と現在の改善状況を説明します。

収入が少ない場合でも、諦める必要はありません

「年収200万円台では無理ですか」とよく聞かれますが、そのような基準はありません。実際に、預貯金と配偶者の実家からの支援を示して許可が出た例は多くあります。重要なのは、収入の額そのものではなく「この世帯はどうやって生活していくのか」という説明の説得力です。

4. 質問書と理由書の書き方

配偶者ビザの申請で結果を最も左右するのが、この2つの書類です。定型の様式に事実を書き込むだけの作業だと思われがちですが、実際には審査官に向けたプレゼンテーション資料です。

質問書とは

入管が用意している様式で、出会いから結婚までの経緯を時系列で書くものです。出会った場所、きっかけ、交際期間、結婚を決めた時期、結婚式の有無、双方の親族への紹介、共通の言語と意思疎通の方法などを記入します。

審査官が「不自然だ」と感じるポイント

  • 出会いから結婚までの期間が極端に短いのに、その理由が書かれていない
  • 共通して話せる言語がないのに、どうやって意思疎通しているのかの説明がない
  • 交際期間中に会った回数が少なく、その間の連絡手段が示されていない
  • 結婚式や親族への紹介をしていない場合に、その事情の説明がない
  • 年齢差や離婚歴など、質問されそうな事情を書かずに済ませている

「書かないこと」がいちばん危険です

年齢差、離婚歴、交際期間の短さ。こうした事情を書かずに出すと、入管は「隠している」と受け取ります。追加資料の求めが来て審査が長引き、最悪の場合は不許可になります。

当事務所の方針は逆です。聞かれそうなことは、聞かれる前に全部書く。そして、なぜそうなったのかを事実で説明します。年齢差が20歳あっても、経緯が自然に説明できていれば問題にはなりません。

理由書(上申書)とは

質問書だけでは伝えきれない事情を、こちらから補足するための書類です。法律上の提出義務はありませんが、当事務所ではほぼ全ての案件で作成します。特に次のような場合は必須と考えてください。

  • 過去に不許可歴・オーバーステイ歴がある
  • どちらかに離婚歴があり、離婚から再婚までが短い
  • 収入が少ない、または現在無職である
  • 交際期間が短い、年齢差が大きいなど、質問されやすい事情がある
  • 夫婦の一方に前婚のお子さんがいる

5. 必要書類

在留資格変更(日本にいる方)の場合の代表的なものです。ご事情によって増減します。

お客様に集めていただくもの

  • パスポート・在留カード
  • 証明写真(4cm×3cm)
  • 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
  • 本国の結婚証明書+日本語訳
  • 住民票(世帯全員・省略なし)
  • 課税証明書・納税証明書(1年分)
  • 在職証明書 または 確定申告書の控え
  • 預貯金通帳の写し
  • 住居の賃貸借契約書の写し
  • 二人で写っている写真(2〜3枚)
  • やりとりの記録(通話履歴・メッセージ)
  • スナップ写真の説明メモ(撮影日・場所)

※ 本国の書類は取り寄せに1〜2か月かかる国があります(ベトナム・フィリピン・中国の一部地域など)。ご相談の段階で早めに着手をご案内します。
※ 日本語訳は当事務所でも手配できます(翻訳料は実費)。

当事務所が作成するもの

  • 在留資格変更許可申請書
  • 質問書(婚姻の経緯)
  • 理由書・上申書
  • 身元保証書
  • 交際の経緯をまとめた説明資料
  • 写真・記録の一覧表(証拠の整理)

※ 作成した書類は、ご希望の言語に翻訳したうえで内容をご確認いただきます。中身の分からない書類にサインしていただくことはありません。

6. 不許可になりやすいケース

当事務所にご相談いただく方のうち、一度ご自身で申請して不許可になった方の理由は、次のいずれかに集中しています。

よくある不許可の理由なぜそうなるか対処
婚姻手続きが片方の国だけ 相手国での届出が済んでおらず、法律上まだ夫婦になっていない 両国での成立を確認してから申請する
質問書の記載が薄い 「SNSで知り合った」だけで、その後の経緯が書かれていない 時系列と証拠を対応させて再構成する
生活の基盤が説明できていない 無職・低収入なのに、今後の生活設計が示されていない 預貯金・支援・就労予定を数字で示す
過去の在留状況の説明がない オーバーステイや資格外活動の事実を書かずに提出した 事実と反省、現在の状況を理由書で説明する
同居していない 単身赴任などで別居しているが、その事情の説明がない 別居の理由と生活費の送金記録などを示す

一度不許可になっても、やり直せます

不許可の通知が来たら、まず入管で不許可理由を口頭で確認するところから始めます。ここで理由を聞かずに同じ書類を出し直しても、結果は変わりません。当事務所では、この理由確認から代理で対応します。

ご自身で申請して不許可になった案件を引き継ぎ、二度目で許可が出たケースは多数あります。まずは不許可通知書をお持ちのうえ、ご相談ください。

あなたの場合はどうか、無料でお答えします

相談は何度でも無料です。日本語・やさしい日本語・英語・中国語・ベトナム語で対応します。
「うちは無理そう」と思っている方こそ、一度お話を聞かせてください。

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